認知症の方が交通事故を起こすと度々テレビで報道され、注目されてきています。
厚生労働省の発表によると、認知症患者は2025年に700万人を突破し、65歳以上の人の5人に1人が認知症になると言われています。
道路交通法において、認知症は「運転に支障のある一定の病気」と定義されています。
現在75歳以上の運転者は、免許更新時に認知機能検査が義務付けられています。
道路交通法における絶対的欠格事由は、回復困難な認知症しかありません。
そのため、回復困難な認知症と診断されると運転不可となります。
さらに認知障害に関する欠格事由としては、
アルツハイマー病、脳血管性認知症など6ヶ月以内に回復の見込みがない認知症は、免許取消となります。
6ヶ月以内に回復の見込みのある認知症は、6ヶ月以内の免許停止となります。
そして、6ヶ月おきに再検査することが望ましいとされています。
目次
*ここで回復の見込みのある認知症とは、正常圧水頭症や硬膜下血腫によるもの、ホルモン性認知症が該当します。
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